電子帳簿保存法で認められている3つの保存方法

令和3年度の税制改正において、電子帳簿保存法の改正等が行われ、令和4年1月1日から施行されます。

国税関係帳簿書類の種類と3つの保存方法

令和4年1月施行 電子帳簿保存法改正内容概要

電子帳簿保存要件

電子取引データ保存要件
  • 電⼦取引データの保存について、印刷して書⾯による保存ができなくなります。
  • 検索項⽬を「取引年⽉⽇」「取引⾦額」「取引先」の3項⽬に限定されます。
日付・金額の範囲指定や項目を組み合わせての検索設定ができない場合は、検索項目のダウンロードで代替できます。
スキャナ保存要件
  • 訂正または削除の履歴が残るシステムで保存される場合、タイムスタンプ付与が不要になります。
  • 重要な書類の「特に速やかに(概ね3営業日以内) 」入力する期限・自署が廃止され、「業務サイクル後速やかに(約67日以内)」⼊⼒する、または「速やかに(概ね7営業日以内)」入力するのいずれかになります。
  • 定期検査等の適正事務処理要件を廃⽌( 相互牽制体制、定期的な検査を⾏う体制、定期的な検査、不備が⽣じた際の原因究明、再発防⽌策の規程備付など)されます。
  • 検索項⽬を「取引年⽉⽇」「取引⾦額」「取引先」の3項⽬に限定されます。
日付・金額の範囲指定や項目を組み合わせての検索設定ができない場合は、検索項目のダウンロードで代替できます。
承認制度 国税関係帳簿・書類について、電子帳簿保存法を適用する際の、事前に所轄税務署⻑の承認承認制度が廃止され、⼀定の要件の下で電子保存が可能になります。

優遇制度・罰則規定

優遇制度 国税関係帳簿の作成及び保存にあたり、優良電子帳簿システムで電帳法の要件に従った作成及び保存がされる場合、事前の届け出により、事後の税務調査において当該帳簿の記載事項に関し⽣じた申告漏れに課される過少申告加算税を5%減免
スキャナ保存要件
  • 国税関係帳簿書類及び電⼦取引データについて、電帳法の要件に従った保存がされていない場合には、税法上保存義務がある帳簿書類として取り扱わない
  • スキャナ保存及び電⼦取引データの改ざん等により不正計算がされている場合の重加算税を10%加重に賦課

電子帳簿保存法で認められている3つの保存方法

【1】電子計算機を使用して作成する帳簿書類の保存

【2】スキャナ保存

【3】電子取引データの保存

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